令和5年厚生労働省告示第16号にて、令和5年4月1日から適用される診療報酬の算定方法の一部が改正され、時限的特例措置として、令和5年4月から12月31日まで「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が次の通り算定されます。

【保険証としてマイナンバーカード利用がない または診療情報活用に同意をしない場合】

初診の方・・・6点  再診の方・・・2点

【保険証としてマイナンバーカード利用があり診療情報活用に同意する場合】

初診の方・・・2点

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